市辺地区まちづくり協議会規約改正
(名称)
第1条 本会は、市辺地区まちづくり協議会(愛称「万葉のまち市辺」という)と称する。
第1条 本会は、市辺地区まちづくり協議会(愛称「万葉のまち市辺」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東近江市立市辺コミュ二ティセンター内に置く。
第2条 本会の事務所は、東近江市立市辺コミュ二ティセンター内に置く。
(目的)
第3条 本会は、「歴史と文化香るいにしえの郷いちのべ」の恵まれた自然環境と地域文化のよさを継承しながら、地域住民が自ら知恵を絞り、行動することにより、地域が抱える課題を解決し、「このまちで心豊かに住み続けたい」と思えるまちづくりを進めることを目的とする。
第3条 本会は、「歴史と文化香るいにしえの郷いちのべ」の恵まれた自然環境と地域文化のよさを継承しながら、地域住民が自ら知恵を絞り、行動することにより、地域が抱える課題を解決し、「このまちで心豊かに住み続けたい」と思えるまちづくりを進めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)公共施設の指定管理業務に関する事業
(2)人権まちづくりに関する事業
(3)子ども及び青少年の健全育成に関する事業
(4)防災・防犯及び交通安全に関する事業
(5)歴史・文化に関する事業
(6)自然環境に関する事業
(7)地域活力に関する事業
(8)健康・福祉に関する事業
(9)広報・情報に関する事業
(10)その他本会の目的達成のために必要な事業
(構成)
第5条 本会は、次に掲げるもので構成する。
第5条 本会は、次に掲げるもので構成する。
(1)個人会員・・・東近江市市辺地区に居住する住民
(2)団体会員・・・市辺地区まちづくり計画に賛同し、まちづくり活動に参画することを規約等で定めた各種団体及び事業所(別紙1)
(評議委員会)
第6条 本会の企画・運営について意見を求めるため、評議委員会を置く。
第6条 本会の企画・運営について意見を求めるため、評議委員会を置く。
2 評議委員会は、自治会長をもって構成する。
3 評議委員会は、運営委員会へ地域課題の解決のための事業提案ができるものとする。
4 評議委員会は、次の人事に関することを協議する。
(1)本会役員の推薦に関すること
(2)コミニュティセンターの事務職員の雇用に関すること
5 評議委員会は、本会の企画・運営に関する適切性を確認し、次の事項を協議する。
(1)総会提出議案
(2)運営委員会から協議が必要とされた事項
(3)運営委員会から事業の実施にあたり、協力要請があったとき
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名 (3)事務局長 1名
(4)コミュニティセンター業務主任者(館長)1名
(5)会計 1名
(6)会計監事 2名
2 役員の選出は、会員の中から評議委員会が推薦し、総会の承認を得るものとする。
3 副会長は、自治会連合会の中から1名、団体会員の代表者の中から1名、まちづくり推進委員の中から1名を選任するものとする。
4 会計監事は自治会連合会の中から選任するものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職を代理する。 副会長3名は各分担して次の事業を主に調整または管理運営するものとする。
(1)自治会連合会から選任された副会長は自治会連合会の事業
(2)団体会員代表から選任された副会長は各種団体の事業
(3)まちづくり推進委員から選任された副会長はまちづくり部会の事業
3 事務局長は、本会の事務を掌する。
4 コミュニティセンター業務主任者(館長)は、市辺コミュ二ティセンターの管理運営及び諸事業に関することを行う。
5 会計は、本会の会計を掌る。
6 会計監事は、会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 自治会連合会から選任の副会長1名と会計監事2名の任期は自治会長の任期とする。
3 役員に欠員が生じ、補充した場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(まちづくり推進委員)
第10条 本会の活動を推進するためにまちづくり推進委員を置く。
第10条 本会の活動を推進するためにまちづくり推進委員を置く。
2 まちづくり推進委員は、次の各号による者とする。
(1)各自治会(定数は別に定める)から選任された者。 (別表2)
(2)本会の活動に賛同する個人会員で事務局に登録した者。
3 まちづくり推進委員は、まちづくり部会の活動を行うものとする。
4 まちづくり推進委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(総会)
第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、毎年1回定期総会を開催するほか、会長または評議委員会および運営委員会が必要と認めた場合、臨時総会を開催しなければならない。
第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、毎年1回定期総会を開催するほか、会長または評議委員会および運営委員会が必要と認めた場合、臨時総会を開催しなければならない。
2 総会は、次に掲げる者で構成する。
(1)自治会長
(2)まちづくり推進委員
(3)各種団体会員の代表者
3 総会は次の事項について議決する。
(1)規約の改正及び廃止
(2)役員の選任
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)指定管理業務の収支予算決算及び事業運営
(6)その他本会運営に関する重要事項
4 総会の議長は、その総会の出席者から選出する。
5 総会は、第10条2項に定めた者で、本人出席と委任出席が2分の1以上により成立する。議事は出席者の過半数で決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第12条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
第12条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次のもので構成する。
(1)本会役員(会計監事を除く)
(2)自治会連合会代表2名(会長・副会長)
(3)事業に関係する各種団体会員の代表者
(4)まちづくり部会の各専門部会の長
(5)役員会が必要と認めた者
3 運営委員会は、会長が召集し、会議の議長は会長が行う。
4 運営委員会は、総会議決方針に基づき、次の事項を協議する。
(1)本会第4条の各種事業の執行に関すること
(2)自治会、各種団体との連絡調整に関すること
(3)総会提出議案の作成に関すること
(4)評議委員会から提案協議のあった事項に関すること
5 運営委員会の議事は出席者の過半数で決するものとする。
(役員会)
第13条 役員会は、総会及び運営委員会、その他本会が円滑に運営されるために、必要とする調整事項等を協議し、執行部としての方針を定める。
第13条 役員会は、総会及び運営委員会、その他本会が円滑に運営されるために、必要とする調整事項等を協議し、執行部としての方針を定める。
2 役員会は、会計監事を除く役員で構成する。
3 役員会は会長が必要に応じ召集する。
(まちづくり部会)
第14条 本会の事業を具体的に企画、実践するため、まちづくり部会を置く。
第14条 本会の事業を具体的に企画、実践するため、まちづくり部会を置く。
2 まちづくり部会は事業内容に応じ各専門部会を置くことができる。
3 まちづくり部会のそれぞれの専門部会に正副部会長を置く。
4 まちづくり部会の事業企画は、運営委員会の承認を得て執行する。
(事務局)
第15条 本会に事務局を置き、必要に応じ事務局員を置くことができる。
第15条 本会に事務局を置き、必要に応じ事務局員を置くことができる。
2 事務局員は、会長が委託し、運営委員会の承認を得る。
(経費)
第16条 本会の運営経費は次の資金をもって充てる。
第16条 本会の運営経費は次の資金をもって充てる。
(1)東近江市まちづくり協議会交付金
(2)事業に伴う収入
(3)補助金・寄付金等、その他の収入
(会計)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか、本会運営に関して必要な事項が生じた場合は運営委員会で協議し、定める。
第18条 この規約に定めるもののほか、本会運営に関して必要な事項が生じた場合は運営委員会で協議し、定める。
付則
1 この規約は、平成19年2月25日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成19年度総会の日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、成立の日から3月31日までとする。
4 この規約は、平成20年5月21日から施行する。
5 この規約は、平成22年5月8日から施行する。
6 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
ただし、指定管理業務に関する条項については、指定管理開始日より施行する。