市辺地区まちづくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、市辺地区まちづくり協議会(愛称「万葉のまち市辺」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東近江市立市辺コミュニティセンター内に置く。
(目的)
第3条 本会は、「歴史と文化香るいにしえの郷いちのべ」とあるように、ここ蒲生野 一帯の恵まれた自然環境と地域文化のよさを継承していきながら、住民自身が知恵を絞り、行動することにより次代を担う青少年とともに「このまちで心豊かに住み続けたい」と思えるまちづくりを進めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)子ども及び青少年の健全育成に関する事業
(2)安全・安心に関する事業
(3)歴史・文化に関する事業
(4)自然環境に関する事業
(5)地域活力に関する事業
(6)健康・福祉に関する事業
(7)広報・情報に関する事業
(8)その他本会の目的達成のために必要な事業
(構成)
第5条 本会の会員は、市辺地区住民、本会の目的に賛同する地区内外の個人・団体および事業所とする。
2 本会は、会員の誰もが自由に活動に参加できるものとする。
3 合議制による民主的な組織運営を行うものとする。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監事 2名 (会計監事は自治会連合会監事をもって充てる)
2 役員は総会において選任する。
3 役員に欠員が生じた場合の補充は会長に一任とし、運営委員会の承認を得る。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代理する。
3 事務局長は、本会の事務を掌する。
4 会計は、本会の会計を掌る。
5 会計監事は、会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じ補充した場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(まちづくり委員)
第9条 本会の活動を進めるためにまちづくり委員を置く。
2 まちづくり委員は、次の各号による者とする。
(1)公募による者(定数なし)
(2)自治会連合会の会長及び副会長
(3)各自治会からの推薦の者(各1名)
(4)趣旨に賛同する団体から推薦の者(各1名)
(5)趣旨に賛同する事業所から推薦の者(各1名)
(会議)
第10条 本会の会議は総会、運営委員会、役員会、企画調整委員会及び運営委員会が必要とした会議とし、会長が召集する。
(総会)
第11条 総会は、本会の最高決議機関であって、毎年1回定期総会を開催するほか、会長または運営委員会が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
2 総会は、次に掲げる者で構成する。
(1)自治会長
(2)まちづくり委員
(3)趣旨に賛同する団体代表
(4)趣旨に賛同する事業所代表
3 総会は次の事項について決議する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること
(2)役員の選任に関すること
(3)事業計画及び収支予算に関すること
(4)事業報告及び収支決算に関すること
(5)その他本会の運営に係る重要事項に関すること
4 総会の議長は、その総会の出席者から選出する。
5 総会は第11条2項に定める者で、委任出席と本人出席が2分の1以上により成立する。議事は出席者の過半数で決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(運営委員会)
第12条 本会を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の者で構成する。
(1)第6条第1項に定める役員(会計監事を除く)
(2)第9条第2項(2)に定めるまちづくり委員
(3)第9条第2項(3)に定めるまちづくり委員
(4)第9条第2項(4)に定めるまちづくり委員
(5)第9条第2項(5)に定めるまちづくり委員
(6)第13条第3項に定める専門部会の正副部会長
(7)第9条第2項(1)に定めるまちづくり委員の中から会長が委嘱した者
(8)コミュニティセンター館長、アミティーあかね館長
3 運営委員会は、会長が召集し、会議の議長は会長が行う。
4 運営委員会は、次の事項について協議を行う。
(1)本会の運営に関すること
(2)まちづくり実施計画の活動内容に関すること
(3)総会へ提出する議案に関すること
(4)その他運営委員会で必要とした事項に関すること
5 運営委員会の議事は出席者の過半数で決するものとする。但し、コミュニティセンター館長とアミティーあかね館長は議決権を持たない。
(役員会)
第13条 本会の運営・執行に対し提案するために役員会を置く。
2 役員会は、会計監事を除く役員で構成する。
3 役員会は、総会、運営委員会、企画調整委員会での審議事項及び協議事項や、その他本会の運営上、必要とする事項を決定する。
4 役員会は、自治会及び各種団体との連携事業などの事項について協議・交渉を行う。
5 役員会は、会長が必要に応じ召集する。
(企画調整委員会)
第14条 本会及び専門部会の運営を円滑に行うために、企画調整委員会を置く。
2 企画調整委員会は、会計監事を除く役員、各専門部会の部会長、企画調整委員で構成する。
3 企画調整委員会は、次の号について企画・調整を行う。
(1)市への提案事業
(2)複数にまたがる専門部会事業
(3)各種団体とのプロジェクト事業
(4)専門部会の事業予算
(5)まちづくり計画及び各部会の活動内容を評価し、修正・改善を行う
4 企画調整委員会は、会長が必要に応じ召集する。
(企画調整委員)
第15条 本会及び専門部会の運営を円滑に行うために企画調整委員若干名を置く。
2 企画調整委員は、各専門部会の活動に対し助言などを行う。また、事務局と連携し各種団体と関連する事業などについても調整を行う。
3 企画調整委員は、公平中立の立場を期すため、いずれの専門部会にも属さないものとする。
4 企画調整委員は、会長が任命し運営委員会の承認を得る。
(専門部会)
第16条 本会の事業を具体的に企画、実践するため、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の事業企画は、運営委員会の承認を得て執行する。
3 専門部会を掌握するために各部会に正副部会長を置く。
(事務局)
第17条
本会に事務局を置き、必要に応じ事務局員を置くことができる。
2 事務局員は、会長が委託し、運営委員会の承認を得る。
(会計)
第18条 本会の経費は、交付金、補助金、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は運営委員会で協議し、定める。
付則
1 この規約は、平成19年2月25日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成19年度総会の日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、設立の日から3月31日までとする。
4 この規約は、平成20年5月21日から施行する。
5 この規約は、平成22年5月 8日から施行する。